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古屋を解体して新築したい時の注意点

こんにちは!
岡山県岡山市に事務所を構え、プロの解体業者として解体工事を行っている解体屋の株式会社幸学です。
古屋の解体を検討されている方の中には、その後に建物の新築を考えている方も多いかと思います。
そこで今回のコラムでは、古屋を解体して新築したい時の注意点についてご紹介します。

再建築不可物件ではないか

指立てる男性
再建築不可物件とは、既存の建物を解体撤去した場合、その場所に再度建物を建てることができない物件のことを指します。
これは、敷地が道路に2m以上接していなければいけない、と定められた建築基準法第43条の接道義務を満たしていないためです。
建築基準法ができた1950年以前、もしくは都市計画法ができた1968年以前に建てられた建物の中には、接道義務を果たしていない建物があります。
この時期に建設された建物を建て替える場合は、再建築不可物件になっていないかを確かめてから計画を進めましょう。

予算計画には余裕を持つ

想定外の事態によって費用の変更が起こり、予算を大きく上回ってしまうことは避けたいと思います。
そのためにもお客様としては、解体工事や建築費の相場を知りたいと考えるはずです。
しかし相場はあくまでも目安にすぎないので、実際の費用はその相場から外れることは珍しくありません。
解体工事に関しては、事前に把握することが難しい要素が数多くあります。
相場の金額を知ることは重要ではありますが、見積もりは複数の業者から相見積もりをとることと、想定外のことも発生することを念頭に入れて、余裕を持った予算計画を立てましょう。

幸学へご相談ください!

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弊社では、解体屋として地域のニーズに応え続けております。
建造物の解体工事を行っており、木造・鉄骨造・RC造に対応可能です。
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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。