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解体工事をしたら証明書が必要?解体証明書とは

こんにちは!
岡山県岡山市に事務所を構え、高度な技術を持った解体業者として解体工事を行っている解体屋の株式会社幸学です。
解体工事の後には解体証明書が発行されますが、この証明書はさまざまな場面で必要になる時があります。
そこで今回のコラムでは、解体証明書についてご紹介します。

解体証明書とは

はてな
解体証明書とは、建物の解体工事が完了したことを証明できる書類です。
この証明書は建物の解体工事を行った業者が、工事が完了した時点でその書類に捺印をして発行するものです。
また解体証明書は、建物取壊し証明書・建物滅失証明書・取毀証明書とも呼ばれています。
いずれも建物を解体したことを証明する意味の書類ですが、業者によって名称が異なります。
もしも、相見積もりの段階で解体証明に関する話題が出た場合、業者によって異なる表現をしていれば、解体工事の後に発行する書類のことか、軽く確認しておくと良いでしょう。

解体証明書が必要な時

建物滅失登記には解体証明書が必要となります。
滅失登記とは建物滅失登記とも呼ばれており、法務局に不動産登記されている建物が消失した場合に、その登記を抹消するための手続きです。
滅失登記を申請する際に必要となるのが、滅失証明書をはじめとした必要書類と、解体業者の印鑑証明・登記簿謄本・公図・建物図面などの解体した建物を証明する書類です。
建物の解体工事から1ヵ月以内という期間が過ぎてしまった場合、10万円以下の罰金が科せられてしまうため注意が必要になります。

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