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未登記建物を解体する場合の注意点

こんにちは!
岡山県岡山市に事務所を置き、岡山県内各地で建物の解体工事を手掛けている解体屋の株式会社幸学です。
建物の中でも未登記である建物の解体を検討されている場合には、いくつかの注意点があります。
そこで今回のコラムでは、未登記建物を解体する場合の注意点についてご紹介します。

未登記でも解体は可能

指立てる男性
結論から先に述べると、未登記建物を解体することは可能です。
しかし、建物の所有権を主張する人が他に存在しない場合に限ります。
相続人が他に存在したり、所有権を主張する人がいたりする場合は、その方々と話し合いが必要です。
更に、もし登記をしている人が別にいる場合、その人に無断で解体をしてしまうと、建物等損壊罪に問われる恐れがあるので注意しましょう。

最重要なのは家屋滅失届

別の人によって登記が行われていた、他に相続する人がいない、というケースで解体できた場合、最も重要なことは家屋滅失届を提出することです。
一般的に登記されている建物を解体した場合には、建物滅失登記の手続きを行います。
しかし、未登記建物はそもそも登記を行っていないため、建物滅失登記の手続きはできません。
そこで建物滅失登記と同様に、建物の存在がなくなったことを証明する手続きとして、家屋滅失届を提出します。
建物滅失登記と家屋滅失登記の大きな違いは、手続きを行う場所です。
建物滅失登記は法務局で、家屋滅失届は各市町村の役所の窓口に提出しますが、自治体によっては郵送や、近年では電子申請でも受け付けていることが増えてきています。

幸学へご相談ください!

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弊社は、解体工事業者として岡山県の各地域で活動しております。
各種建造物の解体を承っており、木造の他にも鉄骨造・RC造などの頑丈な材質にも対応可能です。
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