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求職者必見!解体工事で禁止されていることとは?

こんにちは!
岡山県岡山市に事務所を構え、地域に優しい解体業者として解体工事を行っている解体屋の株式会社幸学です。
解体工事の現場では、いくつかの禁止されている事柄があります。
そこで今回のコラムでは、解体工事で禁止されていることについてご紹介します。

ミンチ解体

FAQブロック
ミンチ解体とは、重機を使用しながら一気に建物の解体を行う解体作業です。
解体工事で発生した建設資材や廃材を仕分けることなく、そのまま処分をします。
かつては解体工事の主流とだといわれていましたが、2002年施行の建設リサイクル法の規定によって、現在では禁止行為とされています。
一般的には解体工事を行った場合、木くず・コンクリートガラ・プラスチック・金属など、多種多様な廃棄物が発生するものです。
このような廃棄物は、種類ごとに分別をして解体しなければいけません。
ミンチ解体ではこのような分別ができず、環境的にも適切ではないので、現在では禁止されているのです。

不法投棄

不法投棄は社会問題にもなっている行為で、解体工事により発生した廃棄物などを、不法に放置することを指します。
廃棄物は廃棄物処理法により、適切な処分の流れ・方法が規定されているため、解体業者もその規定を守りながら処理をしなくてはいけません。
廃棄物の種類に応じた分別を行い、中間処理施設を経由して最終処理場で処分を行う方法が一般的です。
廃棄物の種類によっては、中間処理施設で処分されることもあります。

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