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解体工事に際して知っておきたい騒音規制法について

こんにちは!
事務所を岡山県岡山市に構え、県内エリアを中心に解体工事や土木工事を承っている解体屋の株式会社幸学です。
解体工事で把握しておくと良い法律はさまざまありますが、その中の一つに騒音規制法という法律があります。
そこで今回のコラムでは、解体工事に際して知っておきたい騒音規制法についてご紹介します。
求人をお探しの方はぜひ参考になさってください。

騒音規制法とは

解体
工事現場において騒音は避けて通れませんが、無秩序に騒音を立てて良いわけではありません。
日本では工事などで発生する騒音を規制するため、騒音規制法がつくられており、人々の健康保護を行っているのです。
この法律でどのようなことに規制をかけているかというと、騒音の大きさや作業時間帯、日数、曜日などです。
また、規制をかける区域を第1号区域、第2号区域に分けており、それぞれの区域の状況に応じて規制内容は変わります。

規制内容は区域によって異なる

第1号区域とは、特に静穏を維持しなければいけない学校・保育所・図書館・老人ホーム・病院などの敷地の周囲80m区域内と設定されています。
また第2号区域とは、第1号以外の区域で住居専用地域以外の工業地帯や工業専門地域です。
例えば作業時間帯は、第1号区域では午後7時から午前7時は行えず、第2号区域では午後10時から午前6時は行えないなど、地域によって規制内容は異なります。
そのため、場所によって夜でも工事が行われているのは、区域に違いがあるからです。

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