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解体工事未経験者必見!解体証明書が必要なケースとは

こんにちは!
岡山県岡山市などにて、解体工事や土木工事のエキスパートとして活動している解体屋の株式会社幸学です。
解体工事を行っていると、ケースによっては解体証明書が必要になる場合があります。
そこで今回のコラムでは、解体証明書が必要なケースについてご紹介します。

解体証明書が必要なケースとは

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登記の書き換えが必要となるケース

不動産は法務局に登記する必要があり、その内容に変更が必要になった場合には、変更のための登記申請が再度必要になります。
主な変更内容は次のケースが挙げられます。
まず不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記が必要です。
また転勤などで所有者が転居したり、結婚などで姓が変わったりした場合は、所有者の住所変更の登記や氏名変更の登記が必要です。
この他にも、住宅ローンを完済した場合や建物を取り壊した場合にも、それぞれ登記の書き換えが必要になります。

建物滅失登記には解体証明書が必要

建物滅失登記は、法務局に不動産登記されている建物が消失した場合に、その登記を抹消するための登記です。
滅失登記は解体が終わってから1ヵ月以内に、建物の登記をしている法務局に申請を行う必要があります。
この1ヵ月の期限が過ぎてしまうと、罰金10万円以下が科せられてしまうため、注意しましょう。
また近年では、マイナンバーカードを活用してオンラインで登記申請することもできるようになりました。

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